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覚えておきたい専門用語
●専門用語を覚えよう
不動産会社との契約の際には、難しい専門用語が数多く使われます。不動産用語全てを覚える必要は全くありませんが、いくつか知っておいたほうが有利な言葉もあります。
★取引形態
不動産会社が宅地建物の取引を行う場合の立場を表したもので、大きく「貸主」「代理」「仲介」の3種類があります。取引形態によって1番違う点は仲介手数料がかかるかどうかです。
「貸主」とは住宅を直接賃貸する当事者のことで、仲介手数料がかかりません。
「代理」とは、貸主から代理権を得て、貸主に代わって賃貸する不動産会社のことです。原則として仲介手数料は不要ですが、貸主と代理人の契約内容によって異なります。「仲介」とは貸主と借主の間に立って賃貸の仲立ちをする会社のことです。その際、仲介手数料が必要になります。現在はこの形態がほとんどです。仲介手数料は家賃1ヶ月分が相場です。
★宅建免許番号
不動産業者は、宅地建物取引業の免許を受ける事が必要です。
ふたつ以上の都道府県内に事務所を設置している業者は国土交通省から、ひとつの都道府県内に事務所を設置している業者は都道府県知事より免許が発行されます。
免許番号は、国土交通大臣(2)○○○○号または、東京都知事(1)○○○○○号というように、書いてあります。どの免許権者から交付を受けたかを見れば、どのエリアに事務所があるのかが分かります。
また、次の( )の中の数字は、免許の更新回数を表しています。初の登録時には( )内の数字が1になります。その後3年(平成8年から5年)ごとに更新が行われ、数字が増えていきます。
★業者名簿
業者の組織内容や営業実績は、業者名簿で調べることができます。この名簿は、建設大臣免許の場合は建設省計画局不動産課に、知事免許の場合は各都道府県の住宅課に保管されており、自由に閲覧できます。所在地や代表者氏名、免許番号、事務所の有無、資本金などの基本情報だけでなく、処分の内容まで分かるのです。処分等の前科がある業者は避けるのが無難です。
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